2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
当機構の経営は、ただいま数字をお示しいただきましたように、近年、比較的堅調に推移をしているところでございますが、一方で、多額の有利子負債を抱えていることから、平成二十五年十二月二十四日の閣議決定、独立行政法人改革等に関する基本的な方針というものですが、これに基づきまして、機構として経営改善計画を策定し、令和十五年度末までに有利子負債を平成二十五年度末から約三兆円以上削減することを中長期的な経営改善目標
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
一方で、財務状況につきましては、先ほど申し上げましたとおり、繰越欠損金を解消するように努力してはおりますけれども、まだ多額の有利子負債を抱えているということでございまして、こうした状況を踏まえまして、平成二十五年十二月二十四日に閣議決定した独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、引き続き独立行政法人としてURが本来担うべき役割を果たすこととし、民業補完の徹底と財務構造の健全化とを両立させる観点
その前段の基となっているのは「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」で、これは平成二十五年十二月二十四日に閣議決定されています。国の独法通則法の一部改正は、平成二十五年十二月二十四日に基となる閣議決定がなされて、半年以内の平成二十六年の法律で改正になっています。
外務省の立場からも、平成二十五年度に独立行政法人改革等に関する基本的な方針というものが閣議決定されています。こうした方針に沿って、JICAによる効率的かつ効果的な予算配分を通じて、適切な待遇、これが確保されるよう努力をしていかなければならない、このように認識をしております。
○参考人(高橋則広君) 先生御指摘のように、高度で専門的な人材を採用するためには給与水準の弾力化というものは図ることが必要であるというふうに考えておりまして、先ほど申し上げました平成二十五年十二月の閣議決定であります独立行政法人改革等に関する基本的な方針におきまして、役職員の給与につきましては、高度で専門的な人材確保ができるよう、給与水準の弾力化を検討するということとされまして、給与体系の見直しが求
○参考人(高橋則広君) 平成二十五年十二月の閣議決定でございます独立行政法人改革等に関する基本的な方針におきまして、「高度で専門的な人材確保ができるよう、職員数や給与水準の弾力化に加え、任期制・年俸制の導入を検討する。」
URが先般実施いたしました家賃改定ルールの見直しは、平成二十五年に閣議決定いたしました独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づいて行ったものでございますが、低所得の高齢者等につきましては家賃を据え置きとするなど、御指摘の都市再生機構法第二十五条第四項に基づきまして、居住の安定に最大限配慮した内容となってございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) GPIFの理事長の給与、ただいま御指摘ございましたけれども、これは平成二十五年十二月の独立行政法人改革等に関する基本的な方針の中で、まさにGPIFがきちんとした業務ができるように高度で専門的な人材確保をしなければならない、そのために給与水準の弾力化を検討しなければならないということで、具体的には、GPIFにおきまして、第三者的な観点も入れまして市場の報酬水準を勘案して、二十六年十二月
このため、平成二十五年十二月二十四日に閣議決定をいたしました独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、引き続き独立行政法人としてURが本来担うべき役割を果たすことといたしまして、民業補完の徹底と財務構造の健全化とを両立させる観点から各種の改革に取り組んでいるところでございます。
この点で環境省に確認をしたいんですが、政府は、機構を含む独立行政法人全体について、独立行政法人改革等に関する基本的な方針の中で、法人に対し、国から交付される運営費交付金を適切かつ効率的に使用する責務を課し、主務大臣が中期目標において効率化目標を指示することを定めています。
この間、政府は、機構を含む独立行政法人全体について、独立行政法人改革等に関する基本的な方針の中で、法人に対し、国から交付される運営費交付金を適切かつ効率的に使用する責務を課し、主務大臣が中期目標において効率化目標を指示することを定めております。 そういった場合に、推進費はこのような運営費交付金の効率的な使用の対象となって削減はされないとはっきりと言えるんでしょうか。
このために、平成二十五年の十二月二十四日に閣議決定をされました独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づきまして、民業補完の徹底と財務構造の健全化、この二つを両立させるということを果たしながら、URが本来担うべき役割を果たすことができますように、各種の改革に取り組むということにされたところでございます。
このため、平成二十五年十二月二十四日に閣議決定をいたしました独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、引き続き独立行政法人としてURが本来担うべき役割を果たすこととし、民業補完の徹底と財務構造の健全化とを両立させる観点から各種の改革に取り組むこととしたところでございます。
御指摘のように、今回の独立行政法人改革における組織の見直しというのは、二十五年十二月の独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づきまして、真に政策実施機能の強化に資するという面での統廃合の実施をするというものでございます。
○国務大臣(林芳正君) 平成二十五年の十二月に閣議決定をされました独立行政法人改革等に関する基本的な方針、これに基づきまして、水産に関する研究開発機能と水産に関する人材育成機能の一層の向上を一体的に進めるために、水産大学校と水産総合研究センターを統合すると、こういうふうになっております。
今後の方向でございますが、二十五年十二月に閣議決定しました独立行政法人改革等に関する基本的な方針、この中で、中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、各法人の事務事業の実態やこれまでの効率化努力等を踏まえて法人ごとに適切な目標を設定すると、こういうふうになりました。
政府においては、これまで時代に即した合理的かつ効率的な行政の実現を図る観点から行政改革を積極的に推進してきたところであり、この行政改革の一環として、平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針において、独立行政法人について国の政策実施機関としての機能強化等を図るため、独立行政法人に係る制度及び組織の見直しを行うこととしたところであります。
今後の国立研究開発法人の業務運営の方向に関しましては、平成二十五年十二月に閣議決定されました独立行政法人改革等に関する基本方針の中で、中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、各法人の事務さらには事業の実態やこれまでの効率化努力などを踏まえまして、法人ごとに適切な目標を設定するというふうにされているところでございます。
○佐藤大臣政務官 平成二十五年の十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づきまして、研究開発機能と人材育成機能の一層の向上を一体的に進めることが、水産大学校並びに水産総合研究センターを統合することとした理由でございます。
○林国務大臣 今回の農研機構ほか三法人の統合、これは閣議決定で、独立行政法人改革等に関する基本方針に基づきまして、研究開発成果の最大化を達成するために、基礎から応用まで一貫した研究推進体制の整備等を図る、こういうことでございまして、業務の縮小とか研究環境を後退させる、こういうものではないというふうに考えております。
政府においては、これまで時代に即した合理的かつ効率的な行政の実現を図る観点から行政改革を積極的に推進してきたところであり、この行政改革の一環として、平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針において、独立行政法人について国の政策実施機関としての機能強化等を図るため、独立行政法人に係る制度及び組織の見直しを行うこととしたところであります。
今後の運営でございますけれども、国立研究開発法人につきましては、平成二十五年十二月の独立行政法人改革等に関する基本方針、閣議決定でございますけれども、ここでは、中期目標において主務大臣が指示する効率化目標につきましては、各法人の事務事業の実態やこれまでの効率化努力等を踏まえ、法人ごとに適切な目標を設定するとされているところでございます。
平成二十五年、第二次安倍内閣発足当初に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針において、経営の自由度、効率性、機動性を向上させるために、独立行政法人日本貿易保険を特殊会社へ移行するという方針が定められました。昨年、平成二十六年四月には、当委員会での審議も経て、抜本的な大改革が行われたと記憶いたしております。
今般、平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、貿易保険制度をより効率的かつ効果的に運営する体制を整備するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。